1973-07-19 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号
○浦田政府委員 まず私の所管しております分野から申し上げます。 食品衛生法の上で食品添加物として、実は食品に化学物質を用いること自体は原則的には禁止しているたてまえでございますが、特に安全性の確認されたものについて、あるいはその使用量の規制等の制限をつけて安全性の確認されたものについて許可して認めるというたてまえで、現在約三百三十種類の食品添加物の使用が認められておるところでございます。これらの安全性
○浦田政府委員 まず私の所管しております分野から申し上げます。 食品衛生法の上で食品添加物として、実は食品に化学物質を用いること自体は原則的には禁止しているたてまえでございますが、特に安全性の確認されたものについて、あるいはその使用量の規制等の制限をつけて安全性の確認されたものについて許可して認めるというたてまえで、現在約三百三十種類の食品添加物の使用が認められておるところでございます。これらの安全性
○浦田政府委員 大臣の先ほどのお答えも、そのような趣旨からであったと思いますが、まさに寺前委員のおっしゃった点が一つの大きなねらいだったわけでございます。
○浦田政府委員 確かに先生の御指摘のように、ことに乳幼児等、皮膚が非常に敏感なと思われる方々への特別な配慮というものは十分にいたさなければならないと思います。本法案を準備する段階でも、いろいろと事前の調査をやっております。そういったような調査の中で、一応今回対象としておる物質の中には、これらのものが、赤ちゃんのはだ着類に使っておる化学物質の問題は含まれておるというふうに私どもは考えております。しかしながら
○浦田政府委員 欧米諸国におきましても、やはり家庭用品による被害が問題とされておりまして、立法化その他の手段によって対処をしているところがかなりございます。しかし本法案のように、家庭用品全般に関しまして化学物質の使用規制を行なう、そのことのみを目的とした単独立法というものは、どうも例を見ないようでございます。 試みに主要各国の例を申し上げますと、まずアメリカ合衆国でございますが、連邦危険物法をはじめ
○浦田政府委員 今回の家庭用品の規制に関する法案でございますが、この対象とするところは、確かに今回発足する時点におきましては、すべてのいわゆる健康に被害を及ぼすような物質が対象として網羅されているということではございません。もちろん、考えの根底にはそれがあるわけでございますが、現実に規制をかけていこうとしておりますのは、いわゆるネガティブ方式でございまして、全部の物質に対象が及ぶということではございません
○浦田政府委員 〇・〇八PPMの根拠になりました調査は、厚生省並びににその後環境庁が水銀などによる環境汚染の指標として、生物汚染、すなわち魚介類の汚染を調べたその調査結果に基づくものでございます。その規模は問題の九水域を含む二十三水域でございます。それで、検体数は全部で千九十九検体ということになっております。 また、御指摘の横浜あるいは東京の市場におきます一部の抜き取り検査の結果、それといま申し上
○浦田政府委員 それはあくまでも、規制値の〇・三PPMがどのような意味を持つものであるかということをわかりやすく説明するための説明資料でございます。そこには、〇・三PPMの場合というふうに断わり書きがしてあるはずでございます。現実にあり得ないということも確かに事実でございますが、この解説書の目的は、かりに〇・三PPM全部よごれたにしましても、まだ日本人はほほいままでどおりの魚の量は食べられますよということをさらにつけ
○浦田政府委員 今回設けました水銀に関する暫定的基準あるいは規制値、これの考え方をごく概略御説明申し上げますと、まず総量規制という考え方でもって、一週間を単位として、毎週メチル水銀であるならば〇・一七ミリグラム、大人の五十キログラムの体重を持っている方を想定いたしまして、〇・一七ミリグラムという総量規制をひとつ行なっているわけでございます。これが実は学問的に割り出すいろいろないままでの、たとえば水俣病
○浦田政府委員 先生が御指摘のように、自治体における水道事業の整備の資金繰りは、主として起債によって行なわれているわけでございます。したがいまして、近ごろのようにだんだんに水源開発がむずかしくなってくると、ダムの建設に非常に費用がかかってくるということになってまいりますと、どうしてもその辺の膨大な資金需要というものに対しまして、現在の苦しい経営の中からそれだけの施設、設備に対する投資をするということが
○浦田政府委員 実はまだいろいろと御意見、問題点を出されて、意見交換しているというのが審議会の現在の情勢でございますが、実はこれに先立ちまして、一昨年でございますが、新しい水道行政の理念というものが打ち出されております。それまでは個々の自治体の判断にゆだねられておったという水道事業でございますが、これをいわゆるナショナルミニマムとしての角度からながめ直す。国が場合によってはもっと積極的に水道行政あるいは
○浦田政府委員 上水道に対するまず国の財政的な援助でございますが、上水道事業そのものは、公共性を確保しながら独立採算制のもとに経営するということが、いわば根本的な考え方になっておりますが、近年の著しい水道用水に対する需要の増加に伴いまして、ダムなどの建設による水資源開発、それから水の効率的利用、長期投資の配慮など施設の合理的な配置、経営の合理化などをはかるために、いま先生御指摘の水道の広域化ということを
○浦田政府委員 食品衛生行政の一つの重要な柱はもちろん監視ということでございます。食品衛生行政は、御案内のように、都道府県知事に対する機関委任事務として行なわれておるわけでございまして、厚生省の職員が直接に現場に出て検査しておるのは輸入食品に関してのみでございます。したがいまして、厚生省といたしましては、全国的な問題についてのいろいろな基準、もととなる考え方、それらを法律を通じ、あるいは通牒を通じて
○浦田政府委員 主として食品添加物の慢性毒性等の研究機関として、国立衛生試験所が中心になってやっております。それから生物学的な問題、たとえば細菌から生ずる毒素等の問題に関しまして、これは国立予防衛生研究所がやっております。あと一部、公衆衛生院等が医科学的な問題について研究しておるというようなことで、大体おもだったところはそうでございますが、その他厚生省は数研究所を持っておりまして、お互いに関連した分野
○浦田政府委員 いま手元に資料を持ち合わせておりませんので、記憶によって御説明申し上げます。 石油たん白の世界的な研究あるいは企業化の現状でございますが、これは御案内のように、イギリスでブリティッテユ・ペトロリアム社が、年産数千トンの規模で企業化いたしておるところでございます。それから、それと同じような考え方で、フランスで、これも数千トンという規模だと思いますが、現に企業化されておるわけでございます
○浦田政府委員 まず最初にPCBに関して御報告申し上げます。 PCBにつきましては、食品衛生上の観点から、昨年八月十四日に、食品衛生調査会の議を経まして暫定的規制値を設けて規制を行なってきたところでございます。その対象とするものは魚介類、乳肉製品等でございますが、その後十カ月余を経まして、さらに新しい問題に取り組むということで準備を進めております。 一つは、昨年答申を受けました段階におきましていろいろ
○浦田政府委員 この前の大臣談話の中身は、結局非常に膨大な中身を非常に詰めたということで、先ほど申しましたように、用語の不適切その他からどうも一部資料がないのに安全だと言い切ったというような印象もございまして、私どもは、それをさらに的確な表現にし、場合によっては説明するために補足資料というものもっけて出すべきであると思ったので、一応ちょっと待ってくれということになったわけでございます。それはやはりいま
○浦田政府委員 魚の安全宣言でございますが、私どもの立場から申しますと、これはいまのデータで言える、こう言ったってしょうがないわけです。はっきりとこれが安全であるということを言うのには証拠が要るわけでございます。とりあえずは私どものほうの立場としましては、流通市場において、皆さま方の食卓にのぼる直前の段階において抜き取り検査をやりまして、ほんとうに安全かどうかということを証拠をもってお示しする。もしも
○浦田政府委員 魚介類の水銀の暫定的基準について公表をいたしました際に、こちら側の資料などの説明の上で不手ぎわ、不十分なところがございまして、国民の皆さまにいろいろと御迷惑をかけ、混迷におとしいれた点につきましては、この席をかりて深くおわび申し上げます。 私は今度の暫定的基準を発表するにつきまして、いかにこのように学問的にむずかしい内容を持ったものをわかりやすく国民の皆さま方にお示しするということがむずかしいかということを
○浦田政府委員 まず、魚介藻類の食品としての安全基準の早期設定でございますが、これは昨日、本委員会において御報告したとおりでございますので、ごく要約を申し上げます。 すなわち、最新の内外における知見をもとといたしまして、十分な安全率を見込みまして、専門家会議といたしましてはその意見の中で、週間許容摂取量を、成人体重五十キログラムといたしまして〇・一七〇ミリグラムと定めております。それから、これを確実
○浦田政府委員 PCBにつきましては、すでに製造は昨年来中止されており、使用の規制も行なわれておるということは、先生も御案内のとおりでございます。また、それに伴いまして、PCBの食品の中における暫定規制値というものも昨年八月にきめてあるところであります。さらに、この適用の食品の範囲を広げる、それから、そのとき宿題になっておりました妊婦、乳幼児、こういった方々への適用をどうするかという問題について、早
○浦田政府委員 今回の基準値は、一番根本になりますのは、一週間でメチル水銀としてどの程度まで摂食し続けても絶対に発病しないという量、そういった量はどれくらいのものであろうかというのが第一の考え方であり、基本的な考え方でございます。それはいろいろと過去の医学的な所見から、また現在行なっておりますサルにおける実験等から割り出した〇・一七ミリグラム毎週、これは成人五十キログラムの体重の方についてでありますが
○浦田政府委員 まず実態から申しまして、東京をはじめいま現に流通市場によく出回っておる魚は安全であるといえます。しかし十分にその点を実証できないではないかとおっしゃっておられますが、これはいままで過去の調査結果が汚染地域を中心とした、つまりよごれておる魚ばかりを集めまして測定した。平均でも〇・〇八PPM、メチル水銀でございますけれども、それ以下であるということが一方では明白でございます。 それから
○浦田政府委員 魚介類の水銀の暫定基準について御説明申し上げます。 お手元にすでに資料としてお配りしてあると思いますが、簡単にその内容について御説明申し上げます。 まず、この許容基準の考え方でございますが、魚介類の摂取につきまして、第一点といたしまして、健康が絶対に確保できる週間摂取許容量を定めるということでございます。第二点は、これを確立するために、汚染度が一定量以上の汚染魚につきましては市場
○浦田政府委員 結論から申しますと、厚生省は富山県の水銀の調査に関しましていままでその結果を隠したといった事実はございません。喜田村教授が富山県下の水銀汚染調査を実施されたのは厚生省が調査を実施する前の段階でありましたが、厚生省は喜田村教授の調査の結果を受けまして、さらに調査研究をする必要があるというふうに当時認めまして、昭和四十二年度以降、厚生省が水域をきめて、水銀汚染調査を富山県あるいは学者の参加
○政府委員(浦田純一君) 食品事故によります健康被害者の救済制度、それを早く実現化しろということでございまして、昨年の食品衛生法の一部改正法案を御審議願ったときにも、その附帯決議の中に、一両年中に制度の具体化をはかれという附帯決議をいただいたのでございますが、現在厚生省では、来年度に制度の発足ということをめどに研究委員会でもって鋭意検討を進めているところでございます。座長に成蹊大学の法学部長でございます
○政府委員(浦田純一君) 昨年十一月に診断基準の改定をいたしまして、それまでも毎年少しずつ認定患者の数はふえておったのでございますが、六月十八日現在、報告を受けておりますカネミ油症患者の数は千百八十九名でございます。昭和四十七年は一千九十七名でございましたので、その後広島県の八名、山口県二十三名、福岡県十一名、北九州市十二名及び長崎県三十名などの合計九十二名が新たに油症患者として報告されております。
○政府委員(浦田純一君) 水銀の人体内における含有量といいますか、蓄積量でございますが、確たる数字、まだ検討中でございますけれども、いままで私どものほうに入手されたデータ、あるいは専門の方々からお聞きしたところでは、日本人の毛髪の水銀の量は総水銀で数PPM、メチルですとそれの半分以下ということになりますけれども、そういったような数字も散見されております。また一部多食者、マグロ漁船の乗組員あたりではかなり
○政府委員(浦田純一君) 一般的に薬物などで二種以上の薬物を同時に摂取した場合に、お互いにその薬の作用を強め合うという事例はございます。また逆に、お互いにその作用を弱め合うという事例もございます。食品添加物などの例でございますが、いままで——これはまだ実験があまり進んでおりませんけれども、いままで得た知見といたしましては、相乗作用というものははっきりとは証明されておりません。一般に、お説のような化学物質
○政府委員(浦田純一君) 石油たん白を飼料として企業化するということに対しまして、この事柄の初めから厚生省としてははっきり申して、所管がそこまで及ばなかったのでございますけれども、積極的に問題を提起いたしまして、食品衛生調査会が御案内のような答申をしたわけでございます。したがいまして、かりにいまの法制では強制力がないにいたしましても、今後、いままでと同様の強い姿勢で行政指導を行なうことによりまして、
○政府委員(浦田純一君) 食品衛生法第四条の二で規制できるかどうかということでございます。これは、直接人体内に取り入れられる食べものというものに限って適用されるわけでございまして、先生の御指摘のように、飼料になると、動物のえさになるというものについては適用がございません。しかしながら、今回のような石油たん白をめぐる問題がございましたので、何とかして、やはりこの間の規制ができるように検討する必要があるということで
○浦田政府委員 暫定基準は今月一ぱいに一応の結論を出していただきたいと考えております。 それから半減期の問題でございますが、いろいろといままでの会議でもって、現在まである研究の結果あるいは資料等が提出されまして、意見が交換されております。その中で、御設問の半減期の問題は、次回、十五日の日に武内教授のほうからあらためてその考え方、計算方法について御説明があることになっておりますので、その結果を待って
○浦田政府委員 魚介類の水銀に関する専門家会議は、先月五月三十日に発足いたしましたが、いままでに二回ほど会合を開いております。私どもの気持ちとしましては、恒久的な基準はこれはしばらく時間をおくといたしましても、暫定基準はできるだけ早い機会にということで、六月一ぱいをめどに何とか結論を出していただきたいというふうにお願いをいたしております。学問的に権威あるものと、それから時間的な制約との両方の矛盾に迫
○浦田政府委員 厚生省といたしましては、環境庁を中心といたしまして、まず汚染地域の、ことに漁民の方を重点とした健康調査、それから健康被害、すでに起こっております病気の治療方法等について積極的に協力してまいりたいと考えております。また、食品を通じまして一般の国民の方に非常な不安を起こしておりますが、これを一刻も早く解消するために、現在専門家会議を開きまして、食品中におきます水銀等の基準についての御検討
○浦田政府委員 食品の中のPCBの暫定規制値ということで、昨年八月食品衛生調査会の答申に基づきまして、近海魚につきましては三PPMという濃度の基準を設けたのでございます。 この考え方のもとになりましたのは、アメリカにおきまする動物実験、これはラットを使ってやったのでございますが、二年間の観察を続けまして、その結果体重一キログラム当たり毎日〇・五ミリグラムを与えても、一番敏感な臓器である肝臓に何らの
○浦田政府委員 有機水銀中毒も同じでございますが、私どもはやはり医師会それからあらゆる医療施設というものの御協力を得まして、できるだけやはり国全体としてこの問題に総力をあげて早く解決できるように努力すべきであるということで、実はきのう熊本県のほうからの陳情もございまして、これは環境庁のほうで有機水銀中毒並びにPCBの対策の本部ができるというふうにけさほどの閣議できまったというふうに私も聞いておりますが
○浦田政府委員 これは環境庁が中心になってPCBの政府としての対策を進めているわけでございますが、健康に関する部分につきましては、厚生省がこれに一体となりまして協力して進めていくということでございます。現在PCBそのものに着目したいろいろな検査、分析というものは、厚生省が食品並びに母乳の調査を進めているところでございます。これらはいずれまた今年度の調査も計画されておりますので、昨年の調査結果と引き合
○政府委員(浦田純一君) PCBから国民の健康を守るということは、まず何といっても環境汚染を防止するということでございますが、厚生省は、ことに環境衛生局の立場は、最後の関所といたしまして国民の皆さまの口に食物が入るという段階、その前の段階でチェックするということでもって、昨年、PCBの食品等に関する暫定規制値を設定いたしたわけでございます。この際どのようにしてそれの実効を期するかということで、環境庁
○政府委員(浦田純一君) いま、できるだけ早い機会に有明海の魚介類の許容摂取基準、これを設定していただくように強く専門家会議に要請しております。前回の集まりのときには、作業の見通しというものにつきましての確たる見通しを立てるまでには至っておりませんが、私の感じといたしましては、次回十五日にいままでのデータを十分に御討議、検討いただきまして、次の次の回ぐらいから取りまとめに入っていただける、大体そのような
○政府委員(浦田純一君) お尋ねの武内教授ほかを交えました魚介類の水銀許容摂取基準の設定のための専門家会議の中身でございますが、私どもは環境庁のほうからの御依頼もございまして、さっそく第一回の専門家会議を先月の三十日に招集いたしました。水銀中毒症の専門家の方に広く全国からお集まり願ったわけでございますが、第一回のときには、熊本大学からは藤木先生の御参加を得ましたが、武内先生の御参加は、お忙しい御都合
○政府委員(浦田純一君) このような汚染を起こしました企業側の責任でございますが、ことに漁民の方に対して、そういった魚介類はまあ商売物としてはならないということで、廃棄その他の措置がとられるわけですが、その補償の問題でございますが、これは実は水産庁のほうにも十分に私どものほうから御意見を申し上げまして、水産庁のほうとしては汚染源が明らかな場合にはもちろん企業側に責任をとらせる、こういう方針で臨むというふうに
○政府委員(浦田純一君) 昨今、いわゆる第三の水俣病といった非常にショッキングな報道、並びに昨日から今朝にかけまして報道関係から報道されました魚介類のPCBによる汚染の状況、これはまことに先生のおっしゃるとおりだろうと思います。私どもはこれらの環境汚染の問題につきましては、環境庁が中心になって各省庁の調整をとりながら対策を進めておるところでございますが、厚生省の立場といたしましては、御指摘のように食品
○浦田政府委員 林委員に、先ほど専門家会議の開催期日を先週と申しましたが、今週の水曜日の間違いでございまして、訂正させていただきます。月がわりになりましたので、つい週と月と取り違えて申し上げまして、どうも失礼いたしました。
○浦田政府委員 先週お集まり願いました方は実は熊本大学の藤木先生あるいは新潟大学の椿先生以下六名の方々でございました。その際に、さらに専門の先生方を広げて十分に議論する必要があるということでございますので、次回六月四日の開催の中身を見ないとわかりませんが、私どもとしてはできればあと二、三回くらいで一応の結論を出していただけないかというふうにお願いをしております。
○浦田政府委員 食品を介して人体に摂取される水銀の摂取許容量の考え方でございますが、今回の有明湾の問題を考えました場合に、この際二つの事柄に分けて考えたほうがよろしいかと思います。一つは食品衛生全般の問題として、いわゆる摂取許容量をどういうふうに考えていくかということでございます。これは一般公衆衛生、一般食品衛生の問題であります。もう一つはこの特殊な地区におられる、ことにおそらくは魚介類を多食する機会
○浦田政府委員 結局、末端で保健所の職員が私どものほうから出しました指導通牒、もちろん法律にも根拠があるわけでありますが、によりまして維持管理の監督に回っているたてまえになっております。大体一年に一回は汚泥をとっていただいて掃除をする、それから三カ月に一回は点検をするというようなたてまえでやっております。もしも三カ月に一回の定期的検査でいま先生の御指摘のような異常が発見された場合には、改善命令をかけることができるわけでございます
○浦田政府委員 屎尿浄化槽の維持管理につきましては、厚生省の系統で、末端では保健所の職員が当たっておるわけでございます。いままでの維持管理の経験から申しますと、十年の耐用年数という範囲内では、こちら側の維持管理の基準を著しく逸脱するといったような事故例はあまり承知しておりません。 それから、建設省のほうで構造基準についてきめておられるわけでございますが、つれにつきましては、厚生省のほうからも参加していろいろと
○政府委員(浦田純一君) 二次製品は、実は業者のほうの自主的な回収ということになっておりまして、やはり私どもといたしましては、業者の方の自粛ということを期待しておるわけでございます。その点につきましては、各都府県のほうとも十分に私ども相談いたしまして、どのように処置するか、できるだけやはりこういったことでもって回収した品でございますから、やはり良識的な措置をしていただくというふうにお話し合いをしていきたいと
○政府委員(浦田純一君) 回収しました熱媒体が混入しているおそれのあるまあ回収いたしました油、これはやはり最終的にはその処分は県のほうのきめるところに従うことになるわけでございますが、私どもの立場といたしましては、やはり食用に供するということは好ましいことではないという立場でもって県のほうと十分に話し合いたいと思っております。つまり、当該油は工業用に用いるとかいったようなことで私どもとしては県とも十分
○政府委員(浦田純一君) 厚生省は今回の千葉ニッコー油の事件に対しまして、さっそく、問題の熱媒体が油に含まれているかどうかということについての検査を実施したわけでございます。御存じだとは思いますが、この熱媒体の検査方法は、実は日本油脂協会あたりできめられた方法がございましたけれども、厚生省、国立衛生試験所といたしましては、より慎重を期するために新しい分析方法を今回研究して定めまして、それによって行なったわけでございます